2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
その次のページを御覧をいただくと、よりそれがクリアになると思うんですが、例えば、外準の対象としても、あるいは場合によっては実際の貿易の規模に応じた為替取引、恐らくは、人民元の使い勝手のよさであったりとか、あるいは実際に広く使われているという、まさにそれを測るためには、経済規模あるいは貿易規模に応じてどのぐらいの通貨の取引高があるかというのが一番の指標だと思いますが、三ページ目の下のところを見ますと、
その次のページを御覧をいただくと、よりそれがクリアになると思うんですが、例えば、外準の対象としても、あるいは場合によっては実際の貿易の規模に応じた為替取引、恐らくは、人民元の使い勝手のよさであったりとか、あるいは実際に広く使われているという、まさにそれを測るためには、経済規模あるいは貿易規模に応じてどのぐらいの通貨の取引高があるかというのが一番の指標だと思いますが、三ページ目の下のところを見ますと、
資金移動業者は、資金決済法の下、現行法では、百万円以内の為替取引を行うことが認められているという業者でございます。為替取引を行うことが認められているということから、出資法上の預り金に該当するような保管目的の資金の受入れというものはできませんが、送金目的の資金を利用者から受け入れるということは、これは法令上認められているものというふうに考えております。
また、為替取引として規制される対象範囲の明確化を図り、事業者の予見可能性を高めるよう配意するとともに、為替取引に該当するときには、資金移動業の登録が必要となることを周知すること。
これは、金融サービス仲介業の業務範囲にはローンや為替取引など必ずしも金融商品という語感にはなじまない金融サービスが含まれることから、より適切な用語を用いる形に改めるものとしたところでございます。
報告書の中では、このポストペイサービスを提供する方法の一つとして、資金移動業と貸金業の両方の登録を受けて、為替取引とか貸付けを組み合わせる方法が考えられるというふうな記載がありました。利便性の観点からこの少額でのポストペイサービスについて検討していたのではないかなというふうに承知しておりますけれども、このポストペイサービスの議論についてちょっと御説明をお願いしたいと思います。
また、改正資金決済法第二条の二の要件に該当しない場合であっても、為替取引に該当するときには、資金移動業の登録が必要となることを周知すること。 十三 前払式支払手段発行者に対する利用者の保護等に関する措置を定めるに当たっては、サービスの提供実態や利用状況を把握して、利用者保護が十分に図られるようにするとともに、自主規制ルールの策定状況を十分に踏まえつつ、適切な指導・監督を行うこと。
そして、今回、この二条の二を設けたのは、この収納代行サービスの中で、割り勘アプリについては実質的には送金サービス、為替取引に当たるということで、資金決済法の規制の対象とすることを明確にしたわけでございます。他方で、インターネットオークションやフリーマーケットアプリケーション、またそのほかのエスクローサービスは規制の対象外になっております。
改正法の第二条の二には、受取人となる債権者が個人の場合であって、内閣府令に定める一定のものは為替取引に該当するとの規定があります。法律の条文上はそれ以上の限定がないため、政省令で、内閣府令で定めれば、広い範囲の行為を規制の対象にすることも可能となりますが、内閣府令ではどのように規定をされるのでしょうか。
まず、我が国金融機関は、そもそも北朝鮮の金融機関とコルレス関係、為替取引契約、これを有しておりませんので、北朝鮮に直接送金を行うことはできない状況でございます。
前の話については、これは平成二十年、二十一年か、二十一年のあの制度改正によって、従来の銀行のみ取扱いを認めてきた為替取引については一定の額以外のものについては一般の事業者が取り扱うことを認めるとか、最近ではフィンテック事業者による為替の取引の扱いも増えてきておると思いますが。
国際連帯税と私は申し上げておりますけれども、例えば、全世界の為替取引、莫大な金額で毎日行われているところへ、極めて薄い税率でもいいですから入れさせていただければ、それなりの金額が上がるわけでございまして、これを人道支援のために国際機関に直接投入して、そこはそれでやっていただくというような新しい考え方の国際的な資金調達ということもやっていかなければならないのかなということで、今、開発のための革新的資金調達
御提案のように、外貨預金の為替差益というものをいわゆる二〇%の源泉分離課税と、これはこの前の財金でも似たようなことを言っておられたと記憶しますけれども、その対象とすることについては、これは、所得税は所得が高い方に多くの税を負担していただくという所得再配分の考え方に基づいて、全ての所得を合算して累進税率を適用する総合課税というものを原則としておりますので、その再分配機能というものを損なってまでそうした為替取引
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘は、多分雑所得とされている為替取引とかいわゆる暗号資産取引というのとは異なって、一時所得とされている、いわゆるカジノですかね、そういったものの利益というのは、所得金額の五〇ですから、二分の一だけに課税されることは不公平だという話をされておられるんですか、そういう御意見のように見えました、聞こえましたけれども。
更に具体的には、例えば、為替取引に極めて薄く広く国際連帯税というものをかけて、それを何がしかの国際機関に直接入れて、人道支援、緊急性の高い人道支援に対してその資金を使うというような枠組みを考えることができないだろうかという問題提起をこれまでずっとしてまいりました。
○政府参考人(中川真君) このIR整備法案におきましては、特定金融業務としましては、まず第一に、カジノ事業者が顧客に金銭を貸し付ける業務、これを特定資金貸付業務と呼んでおりますけれども、それ以外にも、顧客からの依頼を受けまして、第二に、銀行などを介してカジノ事業者の管理する顧客の口座とその顧客の預貯金口座との間で顧客の金銭の移動に係る為替取引を行う業務、これを特定資金移動業務と呼んでおります。
具体的には、この整備法案の中では、カジノ事業者は、顧客のお金の移動に関する為替取引を行える特定資金移動業務ですとか、お客の金銭を受け入れる特定資金受入れ業務ですとか、あるいは顧客に金銭を貸し付ける特定資金貸付業務、さらには顧客の金銭の為替、両替を行う業務を認めるということにしております。
それで、アリペイの意義というのは、中国の話ではあるんですけれども、小口決済が、あるいは為替取引がコストゼロでできるというか、使う側にとっては非常に利便性が高いということで、ある一種の金融機関にとっての脅威ですが、日本の資金決済の法律に対しては全然違う世界なんですけれども、法律で縛っていたとしても、利便性の問題で世の中が変わっていくかもしれないというリスクが私はある。
例えば、為替取引におきまして例えばドルをユーロに交換する場合においても同様に所得が発生することとなることを踏まえれば、適当な取扱いであると考えているところでございます。
ただ、この使われ方ですけれども、全て外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶といったような使われ方でして、戦争、革命、内乱と必ずセットで使われているものでございます。
資金移動業者とは、資金決済法に基づき、内閣総理大臣の登録を受けて、銀行等以外の者が為替取引を業として営むものでございます。
それから、貿易保険法の目的についてお尋ねがございましたが、これは、法律第一条にございますように、外国貿易その他の対外取引において生じる為替取引の制限その他通常の保険によっては救済することのできない危険、これを保険するための制度、これを確立することをもって外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図る、こういうことでございます。
一九九八年の外為法の改正により、外国為替取引が自由化されて始まったFXでは、詐欺事件の続発と規制強化のイタチごっこをしてきた歴史があります。 金融庁は、顧客保護、業者のリスク管理、過当投機の観点から問題があると、二〇一〇年八月からFXにレバレッジ規制をかけました。レバレッジに上限を設けた理由、そして、その背景について御説明いただきたいと思います。
若しくは、なかなか微妙な問題がありますが、国会でも、国際連帯税、航空券連帯税であったり国際的な為替取引、金融取引に関しましては連帯税を掛ける、こういった枠組みで新たな独自財源を国連が持つと、こういったことで国連を強化する、こういった話があるのか。 三点目は、これは世銀等で行っておりますが、信用力が高いということで国連自らが資金調達をすると。
具体的に申し上げますと、いわゆる非常リスク、すなわち戦争、内乱、革命、あるいは為替取引の停止といったようなリスクが顕在化した場合の損害、これを主といたしますが、それ以外にも例えば海外の相手方が破綻したような場合の信用リスクの顕在化した場合の損失、このようなものをカバーすることを目的としております。
○政府参考人(池田唯一君) お尋ねの点につきましては、ビットコインに関します行為の具体的な態様等によるところが大きいと思われますので一概にお答えすることは困難でありますけれども、一般論で申し上げますと、例えば、ビットコインを資金移動の手段として利用したり、ビットコインの保管、送付、交換等のサービスを提供する場合には、銀行法あるいは資金決済法に規定する為替取引への該当可能性、あるいは銀行の固有業務との